[鹿児島/社会保険労務士/社保・労保新規適用・事業主労災]ちゅうまん労務士・総務オフィス

 鹿児島の起業家・創業者からの相談15年

ちゅうまん労務士・総務オフィス

鹿児島市・姶良市郡・霧島市を中心に鹿児島県全域で活動する社会保険労務士事務所

TEL0995-64-5170

鹿児島の
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気軽に
ご質問、ご相談
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社長・法人TOPの身近な相談相手
「社外番頭」として社長をサポートする
   社会保険労務士 中馬 龍一


総合料金表

(新規適用加入は表の中ほどを

ご覧ください)


規律正しい職場をつくる

「就業規則」作成

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社保・労保・雇用保険・手続の相談受付中

後回しに出来ない手続が目白押し

手続の種類 管轄する官公所等 相談できる
専門家
社会保険適用 社会保険事務所 社会保険労務士
労働保険適用 労働基準監督署
又はハローワーク
事業主の労災保険
特別加入
労働保険事務組合
雇用保険適用 ハローワーク
雇用助成金申請 労働局他

当オフィスで、ご相談をお受けできます

手厚い補償と安い保険料で、「働く事業主」を救う

事業主の労災保険特別加入の相談受付中

当オフィスにご相談頂ければ、安心です

1.特別加入するには、労働保険事務組合に加入します。
2.そして、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
3.書類作成に慣れていない、限られた時間を他の業務に使いたい
  労働保険事務組合や労働基準監督署の場所がわからない、
  遠いなど、気が進まない場合や、次のような専門的な判断を
  必要とする場合は、当オフィスへご相談下さい。

  1)加入すべき役員の範囲の判断について
    
  2)補償の基礎となる日額をいくらに定めてよいか分からない

  当オフィスで、ご相談をお受けできます

社会保険に新規加入(適用)の相談受付中

当オフィスにご相談頂ければ、安心です


1.株式会社、NPO法人、社会福祉法人など設立したら
  所在地を管轄する社会保険事務所に下記を提出します。
  
   1)社会保険の新規適用届
   2)被保険者の資格取得届
   3)被扶養者異動届
   4)被保険者の20才以上60才未満の配偶者の
     国民年金第3号被保険者資格取得届
  
2.上記のの書類の既定様式を社会保険事務所でもらい、
  誤りなく作成し、登記簿謄本を添付して提出すれば、受理され
  1週間から、半月程度で健康保険証が届きます。

3.書類作成に慣れていない、限られた時間を他の業務に使いたい
  社会保険事務所の場所がわからない、遠いなど、気が進まない
  場合や、次のような専門的な判断を必要とする場合は、
  当オフィスへご相談下さい。

  1)被保険者の加入要件について
    役員やパート、アルバイトなどで加入判断に迷う

  2)被扶養者の加入要件について
    同居の専業主婦や高校生までの子供以外に家族がいる
    どんな条件があれば扶養できるか?
    どのような添付書類が必要か?

            当オフィスで、ご相談をお受けできます

労働保険(労災保険、雇用保険)に

新規加入(適用)の相談受付中

当オフィスにご相談頂ければ、安心です

1.労働保険に加入するには
  1)労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署
    又はハローワーク(公共職業安定所)に提出します。
  2)その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日から
    その年度末までの労働者に支払う賃金の見込み額に
    保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付
    します。 

2.雇用保険に加入する場合は、
  1)「雇用保険適用事業所設置届」及び
  2)「雇用保険被保険者資格取得届」を
    所轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出します。

3.書類作成に慣れていない、限られた時間を他の業務に使いたい
  労働基準監督署やハローワークの場所がわからない、遠いなど、
  気が進まない場合や、次のような専門的な判断を必要とする
  場合は、当オフィスへご相談下さい。

  1)適用労働者の判断について
    従業員兼務の役員や高齢者などで適用判断に迷う

  2)所在地の異なる複数の事業所がある

  当オフィスで、ご相談をお受けできます


お問合せは


TEL0995-64-5170